2025.12.10

副業するなら個人事業主になるべき?会社員向けに徹底解説!

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本業とは別に、個人事業主として副業を始めたいと考える方は多いのではないでしょうか?

しかし、“個人事業主”という言葉自体にハードルを感じる方もいらっしゃるでしょう。

本記事では、副業で個人事業主になるメリットやデメリット、開業手続きの流れなどについてご紹介します。

個人事業主におすすめの副業の紹介や、個人事業主と会社員の比較&解説も行うので、副業をするか迷っている方は、本記事をぜひ参考にしてみてください!

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副業で個人事業主になるとは?なる必要はある?

結論からいうと、副業をしているからといって、必ずしも個人事業主になる必要はありません。
そもそも個人事業主は、法人を設立せずに事業を行っている人のことを指し、税務署へ開業届を提出することで個人事業主として活動できます。

ただし、副業を始めたばかりの段階では、必ずしもすぐ開業届を出す必要はありません。

理由として、単発のアルバイトやスポットの業務委託案件など、継続性のない働き方の場合は、個人事業主として開業しなくても損にならないケースもあるからです。

個人事業主として開業届を出して、得するのは「副業収入が継続的に発生している」場合です。 そのような場合には、税金面でメリットが大きいため、開業届を出して、個人事業主になることをおすすめします。

例えば、月3万〜5万円以上の副業収入が継続して発生している場合は、経費計上や青色申告などのメリットを受けやすくなるため、開業届を検討する人も多いです。

副業で個人事業主になるメリット

副業で個人事業主になると、以下のようなメリットがあります。

  • 青色申告による節税メリットがある
  • 経費計上による節税効果が期待できる
  • 副業で赤字になったら、税金削減に反映できる
  • 独立の準備期間にできる

それぞれ具体的にどのような観点で恩恵を受けられるのか、詳しく解説します。

青色申告による節税メリットがある

青色申告による節税は個人事業主としての大きなメリットと言えます。

白色申告よりも手間がかかりますが、節税効果があるので推奨されています。

そんな青色申告のメリットとデメリットは以下の通りです。

メリット デメリット
・特別控除が受けられる
・赤字の繰り越しが可能
・記帳に手間がかかる
・税務調査の対象になりやすい

青色申告では、単式簿記で10万円、複式簿記で65万円の控除が受けられます。

ただし、65万円の控除を受けるには、以下のような「複式簿記で記帳している」「e-Taxで確定申告している or 電子帳簿保存法が定める優良な電子帳簿として保存している」などの条件を満たしていなければなりません。

複式簿記とは、「何にお金を使ったか」と「どこからお金が動いたか」をセットで記録する方法で、単式簿記に比べて手間がかかりますが、控除額が大きく、節税メリットも大きいため、多くの個人事業主が利用しています。

経費計上による節税効果が期待できる

事業に関してかかった費用は経費として計上できるのも大きなメリットです。

経費が多い場合は所得(所得=売上 – 経費)が安くなり、必然的に納めなければならない所得税が減るので、節税になるでしょう。

たとえば、交通費がかかる職業や自宅を職場にしている方の場合は、交通費や家賃が経費になるので、所得と所得税をかなり削減できます。

具体的には、経費として計上できるものの例として以下が挙げられます。

  • パソコン・モニター代
  • Wi-Fi・スマホなどの通信費
  • 電気代
  • 書籍・オンライン講座代
  • 打ち合わせ時のカフェ代
  • 文房具・プリンターインク代
  • コワーキングスペース利用料
  • 名刺作成費
  • Webサイトのサーバー代

仕事に関係のある支出であることが前提ですが、副業収入が増えてきた方ほど、経費計上による節税メリットを実感しやすくなるでしょう。

副業で赤字になったら、税金削減に反映できる

個人事業主として副業をしている場合、事業が赤字になった際に、本業の給与所得と損益通算できるケースがあります。

損益通算とは、簡単にいうと「赤字と黒字を相殺する仕組み」のことです。

例えば、会社員として年収500万円を得ている方が、副業でWeb制作事業を行い、年間20万円の赤字が出たとします。

この場合、給与所得500万円から副業の赤字20万円を差し引ける可能性があり、結果として課税所得が減るため、所得税や住民税の負担軽減につながる場合があります。

なお、青色申告を利用している場合、赤字の繰り越しは翌年以降3年間可能です。

将来の黒字と相殺できるので、将来的な見通しがたっている場合は利用すると良いでしょう(白色申告では繰り越し不可)。

独立の準備期間にできる

副業で個人事業主になるメリットとして、独立前の準備期間を作れるという点も大きな魅力です。

いきなり会社を辞めて独立すると、収入が不安定になりやすく、精神的な負担も大きくなります。

しかし、会社員として安定収入を得ながら副業を始めれば、リスクを抑えつつ独立後に必要な経験を積むことが可能です。

また、案件獲得の方法や確定申告、SNS発信や集客など、自分で仕事を取って収益化する力を、副業の段階から学べるのは大きなメリットといえるでしょう。

なお、副業で実際に収益を得ながら、「本当にこの仕事で生活できそうか」「自分に向いている働き方か」を再確認することもできます。

副業で個人事業主になるデメリット

一方で、副業で個人事業主になると、以下のようなデメリットが発生するのも事実です。

  • 確定申告を自分でしなくてはならない
  • 失業保険がもらえない
  • 収入が増えると税金が上がる

それぞれ以下で詳しく解説します。

確定申告を自分でしなくてはならない

会社員の場合、基本的に税金の手続きは会社が年末調整を行ってくれますが、副業で個人事業主になると、自分で確定申告を行う必要があります。

確定申告では、以下の作業を自分で対応しなければなりません。

  • 売上管理
  • 経費計上
  • 領収書の保管
  • 帳簿作成
  • 税金計算など

特に副業を始めたばかりの頃は、「どこまで経費にできるの?」「帳簿って何を書けばいいの?」と戸惑う方も多いでしょう。

また、申告漏れや計算ミスがあると、追徴課税・延滞税・無申告加算税などのペナルティが発生する可能性も。

とはいえ、最近では初心者向けの会計ソフトも充実しており、税務処理のミスは防ぎやすくなっているのも事実です。

副業収入が増えてきたタイミングで、早めに会計管理へ慣れておくことが大切でしょう。

失業保険がもらえない

副業で個人事業主として活動している場合、状況によっては失業保険を受給できなくなる可能性があります。

そもそも失業保険とは、「働く意思と能力があり、就職活動をしている方」に支給される制度です。

そのため、退職後も個人事業を継続していると、「すでに事業を行っている=就職していないだけ」と判断され、失業状態と認められないケースがあります。

例えば、以下のような場合は失業保険を受給できない可能性があることを念頭におきましょう。

  • 開業届を提出している
  • 継続的に売上がある
  • 副業活動を継続している
  • 事業用サイトやSNSで集客している

「会社を辞めたあとに失業保険を受けながら副業を続けたい」と考えている方は注意が必要です。

ただし、状況によって判断は異なるため、退職前にハローワークや社会保険労務士へ相談しておくと安心でしょう。

収入が増えると税金が上がる

副業で収入が増えると、その分だけ税負担も大きくなります。

会社員の場合、副業収入が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。

さらに、個人事業主として利益が増えていくと、以下のような税務上の負担も増加していきます。

  • 所得税
  • 住民税
  • 個人事業税
  • 国民健康保険料(独立後)

特に日本の所得税は「累進課税制度」が採用されているため、所得が増えるほど税率も高くなる仕組みです。

そのため、「売上は増えたのに、思ったより手元にお金が残らない」と感じる方も少なくありません。

税負担を抑えるためには、経費の適切な計上・青色申告の活用・小規模企業共済やiDeCoの利用など、早めに節税対策を考えることが重要です。

副業収入が増えるほど、稼ぐ力だけでなく「お金を管理する力」も必要になっていくでしょう。

会社員が副業で個人事業主になる手続きQ&A

ここでは、以下のように会社員が副業で個人事業主になる際の手続き上、よく出てくる疑問点について解消します。

  • 副業所得が20万円以下なら確定申告は不要?
  • 開業届は出すべき?提出するタイミング
  • 青色申告承認申請書は必要?白色とどう違うのか?

副業所得が20万円以下なら確定申告は不要?

副業所得が20万円以下なら確定申告は不要です。

また、副業収入が20万円以上であっても、経費を差し引いたときに20万円以下になれば、確定申告をする必要はありません。

ただし、給与を2カ所以上から受け取っている場合は、年末調整されない給与所得と副業所得を合算した確定申告が必要となる場合もあります。

開業届は出すべき?提出するタイミング

開業届を出すのは義務ではありませんが、出しておくとメリットは多いでしょう。

開業届を出すと青色申告が可能になるので、控除を受けたい場合は提出をおすすめします。

開業届の提出は、事業開始から1カ月以内が慣例とされていますが、提出が遅れても罰則はありません。

なお、開業届提出にかかる時間は数十分で、非常に簡単です。手数料などはかからないので、気軽に行えます。

青色申告承認申請書は必要?白色とどう違うのか?

結論からいうと、青色申告承認申請書は必ず提出しなければならないものではありませんが、副業を継続的に行う予定があるなら、青色申告承認申請書を提出しておくメリットは大きいです。

そもそも確定申告には、以下の2種類があります。

  • 白色申告
  • 青色申告

白色申告は手続きがシンプルで、開業届を出していなくても行えるのが特徴です。

一方、青色申告は事前に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要がありますが、その分節税メリットを受けやすくなります。

主な違いは以下の通りです。

特に大きなメリットが、「最大65万円の控除」を受けられる点です。

条件を満たせば、所得から最大65万円を差し引けるため、所得税や住民税の節税につながります。

また、副業を始めたばかりの頃は、パソコン代や学習費用などの初期投資で赤字になることもありますが、青色申告ならその赤字を翌年以降へ繰り越せるのもメリットです。

ただし、青色申告は帳簿管理が必要になるため、まだ副業収入がほとんどなく、試しに始めてみる程度の段階なら、最初は白色申告でも問題ありません。

副業収入が増えてきたタイミングで、青色申告へ切り替える方も多くいます。

会社員が副業で個人事業主になる手続きの流れ

ここでは、会社員が副業で個人事業主になる方法について、以下3つに分けて解説します。

  1. 開業届を提出する
  2. 青色申告承認申請書を必要に応じて提出する
  3. 確定申告に向けて帳簿付けを始める

開業届を提出する

副業収入が安定的に入り始めたら、まず個人事業主になるための開業届を出しましょう。

開業届提出の流れは以下の通りです。

  1. 税務署で「開業届」を入手(ネットでダウンロードも可能)
  2. 必要事項を記入
  3. 最寄りの税務署に提出(郵送やe-Taxでの提出も可能)
  4. 青色申告をする場合は、「青色申告承認申請書」も提

開業届にはマイナンバーカード記入欄があるので、税務署で記入をする際は、マイナンバーカードを持参すると良いでしょう。

基本的には、開業届以外の必要書類はありませんが、本人確認書類のコピーなどがあると安心です。

ただし、青色申告を同時申請する場合は、青色申告承認申請書が必要となります。

つづいて、下記表に開業届の記入例を記載しました。

項目 白色申告 青色申告
事前申請 不要 必要
帳簿付け 簡易的 複式簿記が必要
青色申告特別控除 なし 最大65万円
赤字の繰越 不可 最大3年可能
家族への給与 制限あり 経費計上しやすい
項目 記入例
提出先税務署名 名古屋税務署
提出日 2025年2月25日
納税地 納税住所記入
氏名 山田花子
生年月日 1990年1月1日
性別 女性
マイナンバー マイナンバーカードの番号記入
職業 ライター
屋号(任意) フラワーライティング事務所
届出区分 開業
所得の種類 事業所得
開業日 2025年2月1日
事業所新設の有無 無し
事業内容 ウェブライティング業務
青色申告について 有り
給与の支払い状況(任意) 無し

給与の支払い状況については、従業員を雇う場合のみ記載します。

青色申告承認申請書を必要に応じて提出する

青色申告承認申請書の書き方は以下の通りです。

項目 記入例
提出先税務署名 名古屋税務署
提出日 2025年2月25日
納税地 納税住所記入
氏名 山田花子
職業 ライター
屋号(任意) フラワーライティング事務所
事業所の所在地 自宅なら納税地を記入
事業開始年月日 2025年2月1日
承認を受ける年 2025年 ※青色申告を適用したい年を記入
※2025年2月なら「2025」
簿記方式 複式簿記or単式簿記
備付帳簿名 複式簿記の場合:総勘定元帳・仕訳帳
単式簿記の場合:現金出納帳・売掛帳
関与税理士(任意) 税理士名記載

事業開始から2ヶ月以内に提出しないと、当年から適用できず、翌年からの適用となります。

青色申告は開業届を提出した方のみが行う納税制度なので、開業届も必ず提出しましょう。

確定申告に向けて帳簿付けを始める

副業の売上や経費が発生したら、確定申告に向けてコツコツ帳簿付けをしましょう。

まずは、確定申告に必要な書類を集めます。

必要な書類は以下の通りです。

  • 収入の証明
  • 経費の記録
  • 源泉徴収票
  • マイナンバーカード
  • 身分証明書
  • 確定申告書

収入証明としては、副業先からの支払調書や領収書、銀行取引明細などが挙げられます。

経費の記録として、仕事で購入・支払いをしたものの領収書を準備しましょう。

また、本業からの給与所得がある場合は、源泉徴収票を本業の会社からもらう必要があります。

確定申告書は税務署で入手する、もしくは国税庁のウェブサイトからダウンロードが可能です。

つづいて、確定申告の流れをご紹介します。

  1. 必要書類を用意する
  2. 申告書を記入する
  3. 申告書を税務署に提出する
  4. 納税もしくは還付を受ける

申告書に記入するのは、以下の項目です。

  • 収入:副業で得た金額
  • 経費:仕事で使用した金額
  • 所得:収入 – 経費
  • 税金:所得に応じた所得税を計算

なお、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(e-Tax)を使用すれば、質問に答えるだけで自動計算してくれるので、初心者におすすめです。

副業で個人事業主になると会社にバレる?

開業届を提出したことで税務署から会社へ通知が行くことはないため、開業届の提出だけで副業が会社にバレることは基本的にありません。

ただし、開業届とは別の分野で副業がバレる可能性はあります。

ここからは、副業が会社にバレるか否かについて、以下3つに分けて解説します。

  • 住民税で副業がバレるケース
  • 就業規則は必ず確認しておきたい
  • マイナンバーで副業が直接バレるのか

それでは1つずつ見ていきましょう。

住民税で副業がバレるケース

会社は従業員の住民税額を把握できるので、給与をもとに計算した税額よりも高い住民税を納めていると、「副業収入がある」と勘ぐられる可能性が高いです。

ただし、徴収方法を「普通徴収」に変更すれば、副業で増えた住民税を会社が把握できなくなるので、副業はバレづらくなります。

会社に副業分の住民税額を知られないためには、住民税の徴収方法で「普通徴収」を選びましょう。

普通徴収にすれば、給与所得にかかる住民税のみが特別徴収されるので、副業分の税金は会社に知られません。

ただし、確実にバレない方法はないことも念頭においておきましょう。

就業規則は必ず確認しておきたい

副業を始める前に、必ず確認しておきたいのが会社の就業規則です。

近年は副業解禁の流れが広がっていますが、すべての会社が自由に副業を認めているわけではありません。

企業によっては、副業を禁止とまではいかないまでも事前申請制であったり、「同業種NG」「深夜稼働禁止」などの制限を設けていたりするケースもあります。

特に、情報漏洩のリスクや競業とならないかは事前に注意する必要があるでしょう。

もし就業規則に違反して副業を行った場合、会社から懲戒処分を受ける可能性が高いです。

懲戒処分の例としては、以下が挙げられます。

  • 口頭または書面での注意
  • 減給
  • 停職
  • 降格
  • 出勤停止
  • 自宅待機
  • 解雇

会社の就業規則によって処分の内容は異なるので、あらかじめ就業規則を確認しましょう。

マイナンバーで副業が直接バレるのか

マイナンバー制度で副業がバレやすくなるという事実はありません。

マイナンバーの利用が許可されているのは、社会保障・税・災害対策の事務手続きなどに限られています。

民間事業者のマイナンバー収集や利用には制限がかけられており、副業による収入分の住民税の通知が会社に届くことはありません。

そのため、副業がバレる可能性は低いでしょう。

副業で個人事業主になる場合の注意点

ここからは、副業で個人事業主になった際の注意点を以下4つに分けて解説します。

  • 本業に支障が出ない範囲で行う
  • 社会保険は基本的に本業先が優先される
  • 収入が増えたら働き方全体を見直す必要がある

本業に支障が出ない範囲で行う

副業を始める際に最も重要なのは、本業に支障を出さないことです。

副業収入が増えてくると、つい作業時間を増やしたくなりますが、長時間労働が続くと睡眠不足・体調不良・遅刻や集中力低下につながります。

特に会社員の場合、本業で安定収入を得られていること自体が大きな強みです。

そのため、副業を優先しすぎて本業評価が下がってしまうと、結果的に収入全体が不安定になるリスクもあります。

また、勤務時間中に副業対応をしたり、会社PCを副業へ利用したりすると、就業規則違反になる可能性もあるため注意が必要です。

副業は、あくまで無理なく継続できる範囲で行いましょう。

社会保険は基本的に本業先が優先される

会社員が副業で個人事業主になった場合、社会保険は基本的に本業の勤務先で加入しているものが優先されます。

そのため、副業を始めたからといって、すぐに国民健康保険や国民年金へ切り替わるわけではありません。

多くの場合、

  • 健康保険
  • 厚生年金
  • 雇用保険

などは、本業の会社を通じて継続加入する形になります。

これは、副業収入が増えた場合でも基本的には変わりません。

ただし、将来的に独立して会社を退職した場合は、国民健康保険と国民年金へ切り替える必要があります。

収入が増えたら働き方全体を見直す必要がある

副業収入が大きくなってくると、「会社員+副業」という働き方そのものを見直すタイミングが訪れます。

例えば、以下のような状態が続くようであれば、現在の働き方が長期的に続けられないケースもあります。

  • 副業収入が本業を超えてきた
  • 毎日深夜まで作業している
  • 土日が完全になくなった
  • 税金や経理管理が複雑になった

また、副業規模が拡大すると、インボイス登録や法人化など、考えるべき内容も増えていくでしょう。

そのため、一定以上の収入になった段階では、

  • 本業を続けるのか
  • フリーランスとして独立するのか
  • 法人化するのか

といった「キャリア全体」の視点で考えることが大切です。

特に、副業が軌道に乗っている方ほど、今の働き方が最適かを定期的に見直すことで、より自由度の高い働き方を実現しやすくなるでしょう。

個人事業主として始めやすいおすすめ副業

ここでは、個人事業主におすすめの副業としては、以下3つのジャンルに分けて紹介していきます。

  • スキルを活かせる副業
  • 趣味や経験を活かせる副業
  • 在宅で始めやすい副業

それでは1つずつ見ていきましょう。

スキルを活かせる副業

会社での仕事に関連した職業のように、ご自身のスキルを活かせる副業がおすすめです。

例としては以下が挙げられます。

副業名 WEBライター
仕事内容 ・企業のWebサイトなどに掲載する文章を作成する仕事
・インタビュー記事やコラム記事などを書くこともある
必要なスキル ・正しい日本語力や文章作成能力
・SEO知識
副業名 プログラマー
仕事内容 ・システムやソフトウェア、アプリなどを開発する仕事
・コンピューターを動かす「プログラミング言語」を用いてコンピュータープログラムを組む
必要なスキル ・HTMLやCSSなどのプログラミング言語の知識
・プログラムのアルゴリズム理解力
副業名 WEBデザイナー
仕事内容 ・商品やWEBサイトの企画・デザイン・制作をする仕事
・既存のウェブサイトの修正や変更も行う
必要なスキル ・デザインセンス
・Photoshopなどのデザインツールを使うスキル

プログラミングに関する仕事や、WEB広告などを扱う仕事をしている方なら、上記3つの副業は、本業のスキルを活かせるでしょう。

趣味や経験を活かせる副業

趣味や経験を活かせる副業であれば、楽しく仕事を続けられるのでおすすめです。

例としては以下が挙げられます。

副業名 ハンドメイド販売
仕事内容 ・自作のオリジナル作品を販売する
・ハンドメイド販売サイトやマルシェなどで販売可能
副業名 写真販売
仕事内容 ・写真の販売サイトに登録して、撮影した写真を販売する
・ユーザーがダウンロード・購入すると報酬を得られる
副業名 オンライン講師
仕事内容 ・オンラインで生徒に授業を行う仕事
・ヨガや英会話などが挙げられる

ハンドメイドとしては、近年流行りのレジンアクセサリーや縫物、編み物などがあります。

自身で撮影した写真を、Adobe Stockや写真ACなどで販売する「写真販売」は、カメラ好きの方におすすめです。

教科や受験に関する知識がある方なら、オンライン講師をするとよいでしょう。

時間や場所の制約が少ないので、気軽に始められます。

在宅で始めやすい副業

在宅で始められる副業なら、本業が忙しい方でもお小遣い稼ぎができます。

在宅でできる副業の例は以下の通りです。

副業名 データ入力
仕事内容 ・指示通りにエクセルなどに文字や数字を入力する業務
・アンケートや伝票などのデータを入力することが多い
副業名 アンケートモニター
仕事内容 ・企業や調査機関からの質問に回答する仕事
・商品を試して感想を回答する場合もある
副業名 せどり
仕事内容 ・商品を安く仕入れ、仕入れ価格よりも高く販売する仕事
・フリマアプリやオークションサイトなどを使用することも多い

データ入力やアンケートモニター・せどりは、電車通勤の途中や、人と待ち合わせている数分間などでも作業を進められるところが強みです。

特別なスキルが必要ないので、誰もが気軽に始められる点も魅力といえるでしょう。

個人事業主と会社員はどっちが得?

ここからは、個人事業主と会社員ではどちらが得か、以下3つに分けて解説します。

  • 手取り額で比較!個人事業主と会社員で収入面の違い
  • 社会保険料や税金はどう変わる?詳細を解説
  • 働き方の自由度は?個人事業主と会社員のメリット・デメリット

それでは1つずつ見ていきましょう。

手取り額で比較!個人事業主と会社員で収入面の違い

個人事業主と会社員の手取りを比較する際は、税金や社会保険料を計算する必要があります。

手取りは、「額面 – 控除(税金・社会保険料など)」で計算ができます。

例として、年収500万円の場合の手取り額を比較してみましょう。

なお、税金の「給与所得控除」計算は令和2年分以降、「所得税」の計算は平成27年分以後の計算方法に基づいています(計算実施月:令和7年2月)。

※参考:「給与所得控除」計算…国税庁「No.1410 給与所得控除」
「所得税」の計算…国税庁HP「No.2260 所得税の税率」

項目 会社員
総所得 500万円
給与所得控除 (収入金額×20%+44万円)144万円
給与所得 (総所得 – 給与所得控除)356万円
基礎控除 (合計所得額が2,400万円以下なら48万円)48万円
社会保険料 約70万円
合計控除 118万円
課税所得 (給与所得 – 合計控除)238万円
所得税 (課税所得×10% – 控除額9万7500円)14万500円
住民税 (課税所得×10%)23.8万円
合計税額 37万8500円
社会保険料 約70万円
手取り額 (総所得 – 合計税額 – 社会保険料)392万1500円
項目 個人事業主
総収入 500万円
経費 50万円
青色申告控除 65万円(最大控除)
所得 (総収入 – 経費 – 青色申告控除)385万円
基礎控除 48万円
社会保険料 ①国民健康保険 約35万円
②国民年金 約20万円
①+②=55万円
合計控除 103万円
課税所得 (所得 – 合計控除)282万円
所得税 (課税所得×10% – 控除額9万7500円)18万4500円
住民税 (課税所得×10%)28.2万円
合計税額 46万6500円
手取り額 (総収入 – 合計税額 – 社会保険料)398万3500円

この結果を見ると、個人事業主のほうが数万円手取りが多くなります。

ただし、青色申告をしなければ控除が受けられないので、会社員の方が手取り額が高くなるでしょう。

社会保険料や税金はどう変わる?詳細を解説

社会保険料は、会社員の場合は会社と折半になりますが、個人事業主は全額自己負担です。

なお、税金については以下の違いがあります。

項目 会社員 個人事業主
所得税計算 給与所得控除 経費+青色控除
所得税徴収方法 源泉徴収+年末調整 確定申告+自己納付
住民税 特別徴収(会社経由) 普通徴収(自己納付)
社会保険料 会社と折半 全額自己負担
節税の自由度 低い 経費次第

個人事業主は経費を活用すれば手取りが増えます。

一方、会社員は手続きが少なく、社会保険料は折半してもらえる点がメリットです。

働き方の自由度は?個人事業主と会社員のメリット・デメリット

個人事業主の働き方のメリットとデメリットは以下の通りです。

個人事業主のメリット 個人事業主のデメリット
・自由に仕事をする場所を選べる
・働く時間が調整できる
・自分で営業をかけなければならない
・厚生年金を受け取れない

個人事業主は自由に仕事をする場所を選べるうえに、働く時間も調整できるので、プライベートを充実させられるでしょう。

しかし、自分で営業をかける大変さや、厚生年金を受け取れないことでの将来への不安などもあります。

一方、会社員の働き方のメリットとデメリットは以下の通りです。

会社員のメリット 会社員のデメリット
・安定した収入を得られる
・確定申告が不要
・休みが自由に作れない

会社員は、有給を取得しないと休みを作れないデメリットがあります。

しかし、安定した収入を得られる安心感や、確定申告をしないで済む気楽さなどがあるでしょう。

よくある質問

ここからは、よくある質問(下記6つ)にお答えします。

  • 確定申告を出さないとどうなりますか?
  • 開業届は出さなくても大丈夫ですか?
  • 副業が会社にバレない方法はありますか?
  • 赤字でも確定申告は必要ですか?
  • 個人事業主になるための資格は必要ですか?
  • 副業収入はすべて申告する必要がありますか?

それでは1つずつ見ていきましょう。

確定申告を出さないとどうなりますか?

副業収入が一定額を超えているにもかかわらず確定申告をしない場合、ペナルティが発生する可能性があります。

例えば、以下のようなペナルティが課されるケースがあります。

  • 無申告加算税:期限までに確定申告をしなかったペナルティ
  • 延滞税:納税が遅れたことによる利息のような税金
  • 重加算税:売上の隠蔽や帳簿改ざんなど悪質と判断された場合の重いペナルティ

特に近年は、銀行口座や支払調書、マイナンバー制度などにより、副業収入の把握が進んでいます。「少額だからバレないだろう」と考えるのは危険です。

なお、会社員の場合でも、副業による所得が年間20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要になります。

副業を継続するなら、早めに確定申告へ慣れておくことが大切です。

開業届は出さなくても大丈夫ですか?

開業届は法的に定められた書類ですが、出さなくても罰則はありません。

ただし、開業届を提出すると、青色申告を申請する権利が得られて節税できるメリットがあります。

小規模企業共済に加盟できるなどのメリットもあるので、出しておいて損はないでしょう。

副業が会社にバレない方法はありますか?

副業が会社に知られる主な原因としては、「住民税の金額」が挙げられます。

住民税額で副業がバレないためには、住民税を自分で納付する「普通徴収」に切り替えるのがおすすめです。

また、副業収入を20万以内におさえ、所得税の確定申告をしない方法もあります。

確定申告をしなければ、住民税の変動が最小限で済むので、バレづらいでしょう。

ただし、確実にバレない方法はないので、その点は頭に入れておいてください。

赤字でも確定申告は必要ですか?

赤字の場合は原則確定申告をする必要はありません。

しかし、確定申告をすると赤字を繰り越す「損失申告」ができ、翌年以降の黒字と相殺して、税金を減らせます。

申告をしないと節税ができないので、赤字でも確定申告をしたほうがよいでしょう。

個人事業主になるための資格は必要ですか?

個人事業主になるために、特別な資格や経験は必要ありません。

しかし、ご自身のスキルを使って行う仕事の場合は、専門知識や経験が必要となります。

また、営業力やコミュニケーション能力が求められるので、会社員とは違うスキルが求められるといえるでしょう。

副業収入はすべて確定申告する必要がありますか?

副業の所得が20万円を超える場合は、副業の所得と給与所得を合算して税金を計算し、確定申告をしなければなりません。

なお、副業所得が20万円以下でも、確定申告をすると納めすぎた源泉徴収税の一部が還付される場合があります。

まとめ

本記事では、個人事業主の副業についてご紹介しました。

本記事をまとめると以下の3点になります。

  • 副業で個人事業主になると特別控除が受けられるが、記帳に手間がかかる
  • 開業届を出すと青色申告ができるようになる
  • 副業収入が年間20万円を超える場合は確定申告が必要

個人事業主になると、確定申告が必要になるなどの手間もありますが、その分自由な働き方ができるメリットもあります。

青色申告などで節税対策などをしっかり行い、賢く収入を増やしましょう。

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